特定非営利活動法人日本顎咬合学会 利益相反(COI)に関する指針 |
(趣旨) | |
第1条 | 特定非営利活動法人日本顎咬合学会(以下,本学会)は,「利益相反(Conflict of Interest : COI)に関する指針」(以下,「COI 指針」という)を策定し,対象者及び対象となる事業活動の COI 状態を公正に管理する. |
(対象者) | |
第2条 |
COI 指針は,COI 状態が生じる可能性のある以下の対象者に適用する. 1) 本学会会員 2) 本学会が実施する学術集会等の発表者 3) 本学会が発行する機関誌及び学術図書等の著者 4) 本学会が実施する研究・教育及び調査に関わる研究者 5) 本学会の役員(理事・監事)及び顧問 6) 1)〜5)の対象者の配偶者,一親等の親族,または収入・財産を共有する者 |
(対象となる事業活動) | |
第3条 |
COI 指針の対象となる事業活動は,以下のとおりである. 1) 本学会学術集会等の開催 2) 本学会機関誌及び学術図書等の発行 3) 本学会が実施する研究・教育及び調査事業 4) その他,本学会会員の目的を達成するために必要な事業活動 |
(守秘義務違反者に対する措置) | |
第 10 条 | COI 情報をマネージメントする上で,個人の COI 情報を知り得た本学会役員・顧問・関係役職者及び事務局職員は守秘義務を負う.正規の手続きを踏まず,COI情報を意図的に部外者に漏洩した関係者や事務局職員に対して,理事会は懲戒処分等必要な措置を講ずることができる. |
(指針の変更) | |
第 11 条 | COI 指針は,社会的要因や産学連携に関する法令の改変等から,個々の事例によって一部に変更が必要となることが予想される.理事長は COI 指針の見直しのための審議を COI 委員会に諮問し,その答申をもとに変更を決議することができる. |
附則 (施行期日) |
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1. | 本指針は,平成 27 年 11 月 25 日から試行期間とし,平成 28 年 7 月 1 日より完全実施とする. |
(本指針の改正) | |
2. | 本指針は,社会的要因や産学連携に関する法令の改正,整備ならびに医療及び臨床研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために,原則として数年ごとに見直しを行うこととする. |
(第8条「違反者への措置について」) | |
3. | 本指針の試行開始後,当分の間,第 8 条「違反者への措置ついて」については,施行を見合わせる.この間,理事会は COI 委員会とともに本指針の趣旨説明に務め,COI 自己申告の完全実施を督励する. |
附則 |
令和 2 年 4 月 15 日改正 本指針改正は,令和 2 年 4 月 15 日から施行する. |
別紙1. | 様式1 学術集会等の発表に関わる利益相反(COI)自己申告書 |
2. | 様式2 利益相反開示 |
3. | 様式3 機関誌及び学術図書等への論文投稿に関わる利益相反(COI)自己申告書 |
4. | 様式4 研究・教育及び調査に関わる利益相反(COI)自己申告書 |
5. | 様式5 役員就任時の利益相反(COI)自己申告書 |